特殊車両通行許可制度と確認制度の違いとは?使い分けのポイントを解説

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特殊車両通行制度には「許可制度」と「確認制度」があります

大型トラックやトレーラー、重機回送車など、一定の大きさや重さを超える車両は、道路を自由に通行できるわけではありません。

道路は一定の重量や寸法の車両が安全に通行できることを前提に整備されています。そのため、一般的な制限値を超える車両が道路を通行する場合には、事前に手続きが必要になることがあります。

特殊車両通行制度には、大きく分けて「特殊車両通行許可制度」と「特殊車両通行確認制度」があります。

特殊車両通行許可制度とは

特殊車両通行許可制度は、通行したい経路について道路管理者に申請し、審査を受けたうえで許可を得る制度です。

車両の寸法や重量、通行経路、道路の状況などを確認し、道路構造の保全や交通の安全に支障がないかが判断されます。

特に、超重量車両や超寸法車両、個別の審査が必要となる経路を通行する場合には、従来どおり許可制度を利用するケースがあります。

特殊車両通行確認制度とは

特殊車両通行確認制度は、あらかじめ車両を登録したうえで、出発地や目的地などを入力し、通行可能な経路をオンラインで確認できる制度です。

条件に合う場合には、通行可能経路の確認をオンライン上で行うことができ、従来の許可制度よりも迅速に手続きを進められる場合があります。

ただし、すべての車両や経路で確認制度が利用できるわけではありません。車両の諸元や通行経路によっては、許可制度による申請が必要になることがあります。

許可制度と確認制度の違い

項目許可制度確認制度
手続きの考え方通行経路ごとに申請し、道路管理者の審査を受ける登録車両について通行可能経路をオンラインで確認する
向いているケース個別審査が必要な車両・経路確認制度の対象となる車両・経路
スピード審査に一定期間を要する条件に合えば迅速に確認できる
経路申請した経路が対象通行可能な経路を確認できる

どちらを利用すべきか

特殊車両通行制度では、「許可制度」と「確認制度」のどちらが適しているかを事前に整理することが重要です。

例えば、確認制度を利用できる条件が整っていれば、手続きの迅速化につながる可能性があります。

一方で、車両の重量や寸法、通行経路の状況によっては、確認制度では対応できず、許可制度を利用する必要がある場合もあります。

申請前に確認しておきたいこと

手続きをスムーズに進めるためには、次の情報を事前に整理しておくことが大切です。

  • 車両の寸法・重量
  • 車検証や車両諸元
  • 積載物の内容
  • 出発地と目的地
  • 通行予定経路
  • 通行時期
  • ETC2.0車載器の有無

新潟県で特殊車両通行制度をご検討の方へ

行政書士法人井口事務所では、特殊車両通行許可制度だけでなく、確認制度の利用可否も含めて、必要な手続きの整理をサポートしています。

「許可制度と確認制度のどちらを使えばよいか分からない」
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という場合は、お気軽にご相談ください。

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