運送業許可には5台以上の車両が必要です
一般貨物自動車運送事業許可を取得するためには、原則として5台以上の事業用自動車を確保する必要があります。
「トラックを1台購入したから運送業を始めたい」という場合でも、すぐに許可が取得できるわけではありません。
なぜ5台必要なのか
運送事業は継続的かつ安定的な輸送サービスを提供することが求められます。
そのため国土交通省では一定規模以上の事業体制を求めています。
どのような車両が対象になるのか
- トラック
- バン
- 平ボディ車
- ウイング車
- ダンプ車
用途や車両総重量によって条件が異なる場合があります。
リース車両でもよいのか
所有車両だけでなくリース車両も対象となります。
ただし許可申請時には契約内容を確認する必要があります。
5台そろっていない場合はどうするのか
これから運送業へ参入する場合は事業計画と合わせて車両計画を検討する必要があります。
営業所や車庫の要件も同時に確認することが重要です。
新潟県で運送業許可をご検討の方へ
行政書士法人井口事務所では運送事業許可の取得をサポートしております。
車両要件や営業所・車庫要件についてもお気軽にご相談ください。


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