建設機械や大型資材を運搬する際に、「特殊車両通行許可が必要です」と言われたことはありませんか。
特殊車両通行許可が必要になる代表例
- 重機回送車を運行する場合
- セルフローダーを使用する場合
- 大型トレーラーを運行する場合
- 建設資材や長尺物を運搬する場合
特殊車両通行許可は、一定の大きさや重さを超える車両が道路を通行するために必要となる許可です。
特に建設業や運送業では関係する機会が多く、許可を取得せずに通行すると法令違反となる場合があります。
今回は、特殊車両通行許可の概要や対象車両、申請の流れについて分かりやすく解説します。
特殊車両通行許可とは
道路法では、道路を保全するために車両の大きさや重量に一定の制限が設けられています。
この一般的制限値を超える車両を「特殊車両」といい、道路を通行するためには道路管理者の許可が必要になります。
これが「特殊車両通行許可」です。
どのような車両が対象になるのか
代表的な対象車両として、次のようなものがあります。
- 重機回送車
- セルフローダー
- トレーラー
- 大型クレーン車
- 建設資材運搬車
- 長尺物運搬車
車両の幅、高さ、長さ、総重量のいずれかが一般的制限値を超える場合は、特殊車両通行許可が必要となります。
特殊車両通行許可が必要になるケース
次のような場面でご相談をいただくことが多くあります。
重機を現場へ搬入する場合
バックホウやブルドーザーなどの重機を現場へ運搬する場合、車両総重量や車両寸法が制限値を超えることがあります。
トレーラーで大型資材を運搬する場合
橋梁部材や鉄骨、コンクリート製品などを運搬する際に、特殊車両通行許可が必要になるケースがあります。
新たに運送事業を開始する場合
運送事業許可を取得した後に大型車両を導入し、特殊車両通行許可が必要になるケースも少なくありません。
申請でよくある注意点
特殊車両通行許可は、単に申請書を提出すればよいというものではありません。
通行経路の確認
許可は車両だけでなく、通行経路ごとに審査されます。
経路によっては、橋梁や道路構造の関係で通行できない場合があります。
車両情報の正確な把握
車検証だけでは判断できないケースもあります。
車両諸元や軸重などを正確に確認する必要があります。
許可取得までに時間がかかる
申請内容によっては、許可まで一定の期間を要します。
急な工事や運搬計画の場合は、早めの準備が重要です。
行政書士に依頼するメリット
特殊車両通行許可は専門的な知識が必要となるため、申請内容の確認や経路選定に時間を要します。
行政書士へ依頼することで、次のような作業をスムーズに進めることができます。
- 必要書類の確認
- 車両情報の整理
- 通行経路の検討
- 申請書類の作成
- 更新や変更手続きの管理
新潟県で特殊車両通行許可をご検討の方へ
行政書士法人井口事務所では、特殊車両通行許可の申請をサポートしております。
建設業者様、運送事業者様、自動車販売店様、整備工場様からのご相談も承っております。
「この車両は許可が必要なのか分からない」
「急ぎで申請したい」
「更新手続きも任せたい」
という場合は、お気軽にご相談ください。
特殊車両通行許可のご相談はこちら
特殊車両通行許可は車両情報や通行経路によって必要な手続きが異なります。
行政書士法人井口事務所では、新潟県内を中心に特殊車両通行許可の取得・更新・変更手続きをサポートしています。
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特殊車両通行許可の更新手続きについて
特殊車両通行許可には有効期間があります。 更新を忘れると許可が失効し、通行できなくなる場合があります。
更新手続きについては別記事で詳しく解説しています。


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