一般貨物自動車運送事業許可とは?取得要件と申請の流れを解説

運送事業

一般貨物自動車運送事業許可とは

一般貨物自動車運送事業許可とは、他人の荷物を有償で運送する事業を行うために必要となる国土交通大臣の許可です。

一般的には「運送業許可」「緑ナンバー」と呼ばれることもあります。

軽貨物運送業とは異なり、一定の要件を満たしたうえで許可を取得する必要があります。

どのような事業が対象になるのか

次のような事業を行う場合は、一般貨物自動車運送事業許可が必要となる可能性があります。

  • 建設資材の運搬
  • 食品配送
  • 産業機械の運搬
  • 一般貨物輸送
  • 企業間物流

主な許可要件

営業所

事業計画に適した営業所を確保する必要があります。

車庫

使用する車両を収容できる車庫が必要です。

車両

原則として5台以上の事業用自動車を確保する必要があります。

運行管理者・整備管理者

必要な資格者を選任しなければなりません。

資金計画

許可取得後の事業運営が可能であることを示す資金計画が必要です。

許可取得までの流れ

  1. 要件確認
  2. 営業所・車庫の調査
  3. 申請書類作成
  4. 運輸局へ申請
  5. 審査
  6. 法令試験
  7. 許可取得
  8. 運行開始手続き

行政書士へ依頼するメリット

運送事業許可は提出書類が多く、営業所や車庫の要件確認も必要です。

行政書士へ依頼することで、要件確認から許可取得までスムーズに進めることができます。

新潟県で運送事業許可をご検討の方へ

行政書士法人井口事務所では、運送事業許可の取得から増車、変更届出、特殊車両通行許可、車両登録までサポートしております。

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という場合はお気軽にご相談ください。

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